解体工事には何故許可や手続きが必要?

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解体工事を行うにあたって様々な危険性が伴います。取り壊した資材が落下したり、足場から落ちたりする可能性も大いにあり得ます。また、解体の際に大量の粉塵が飛散し、その中にアスベスト(石綿)のような人に有害な物質が混ざっていることもあります。

そんな解体工事を安全に行うことができるよう、必要な許可を受けたり、手続きを踏まなければなりません。

申請には様々な種類があり、自分が必要になる申請は全て届け出なければいけません。

中には必要としない申請もあるので、しっかりと解体業者に相談し、工事が始まる前に準備しておきましょう。

解体工事に必要な手続き

  • 解体工事の事前申請
  • 道路使用許可申請
  • ライフライン停止申請
  • 特定粉塵排出等作業の実施の申請
  • 建物滅失登記

解体工事の事前申請は床面積の合計が80平方メートルの建物で解体工事を行う場合や、工事費用500万円以上の解体工事について、建築リサイクル法に基づいて工事の発注者・自主施行者が工事着工の7日前まで都道府県知事へ申請します。

道路使用許可申請は工事作業のための車両や資材運搬車両を道路に駐車する必要がある場合に警察署長に申請する必要があります。

解体工事が始まる7日前までに電力会社やガス会社に連絡して、電気やガス、電話を止めてもらう必要があります。

アスベスト関連の申請は、解体工事を行う建物でアスベストが使用されている場合は、アスベストを除去する作業が必要になります。この場合はアスベストの状態に応じて労働基準監署や都道府県知事に申請を行います。「特定粉塵排出等作業の実施の届出」は原則として依頼主が届けなければいけないという義務があるので注意が必要です。

建物滅失申請は解体工事が終わった後1ヶ月以内に、その建物が存在しなくなったということを証明する登記を法務局で行います。

まとめ

解体工事を行うには多くの申請を必要とします。工事がはじまる7日前までに済ませておかなければいけないようなものもあるので事前に自分にはどのような申請が必要になるのかを軽くリサーチしておくと良いでしょう。

万が一この申請を忘れたり、怠ったりしてしまうと罰則が科せられる可能性もあるので注意が必要です。

例えば特定粉塵排出作業等の実施の申請をしないと、大気汚染防止法に違反することになり、3ヶ月の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。

解体工事には危険が伴う為、知らなかった、忘れていたでは済まされません。準備は入念に行うようにしましょう。

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